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不登校でも出席扱いになる?


まずは構成労働省のページから「不登校でも出席扱いになる」概要について確認してみましょう。
不登校の児童生徒の中には,学校への復帰を望んでいるにもかかわらず,家庭にひきこもりがちであるため,十分な支援が行き届いているとは言えなかったり,不登校であることによる学習の遅れなどが,学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっている場合がある。このような児童生徒を支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するIT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。 引用元:不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)つまり、不登校の生徒でも一定の条件を満たした学習の成果を認められれば出席扱いとなる制度となります。

不登校になった児童の保護者様からはしてみれば待望の制度と言えますね。では、本制度のポイント(出席扱いとなる条件)についてはどのようなものがあるのでしょうか?
不登校でも出席扱いになるには条件が必要


条件といってもその内容と対策が分かっていれば怖くありません!ここでは1つずつ解説させて頂きます。
不登校でも出席扱いになる条件①:学校外の公的機関又は民間事業者が提供するIT等を活用した学習活動を行う
不登校でも出席扱いになるにはIT等を活用した学習活動、つまりオンライン学習サービスを受講する必要があります。 オンライン学習サービスとは、自宅に居ながらパソコンやスマートフォンなどで学習を受けられるサービスを指します。 このオンライン学習サービスの概要については別ページで詳しく説明していますので、こちらもご確認ください。
実は、文部科学省は既にIT等を活用した学習活動であるICT教育について導入を進めている事も今回の制度の後押しとなったものと推測されますね!
不登校でも出席扱いになる条件②:義務教育制度を前提としたIT等を活用した学習活動を行う
学校での学習内容をITサービスを利用して学習をするために受講するオンライン学習サービスは学校の授業に準拠したものが望ましいと言えます。 学校での授業内容と異なるものを学習したとしても、それは学校と自宅での学習内容に差が出来てしまうので当然ですよね。 例えば、オンライン学習サービスで最も人気があるサービスの1つであるスタディサプリでは非常に多くの学校で採用されている教科書類に準拠されています。
スタディサプリ中学講座に対応している教科書【国語】
・【教育出版】伝え合う言葉 中学国語
・【光村図書出版】国語
・【東京書籍】新編新しい国語
・【三省堂】現代の国語
スタディサプリ中学講座に対応している教科書【英語】
・【開隆堂出版】SUNSHINE
・【三省堂】NEW CROWN
・【東京書籍】NEW HORIZON
・【学校図書】TOTAL ENGLISH
・【教育出版】ONE WORLD
・【光村図書出版 COLUMBUS 21
スタディサプリ中学講座に対応している教科書【数学】
・【教育出版】中学数学
・【東京書籍】新編新しい数学
・【学校図書】中学校数学
・【大日本図書】新版数学の世界
・【日本文教出版】中学数学
・【啓林館】未来へ広がる数学
・【数研出版】改訂版中学校数学

つまり、学校の授業となるべく近い学習を自宅で受ける必要があるので、学校のテキストに準拠した学習サービスを受ける事も条件の1つになると思われます。学習サービスを選ぶ際はこのようなポイントにも注意してくださいね。
不登校でも出席扱いになる条件③:学習履歴が確認出来ること
IT等を使った、つまりオンライン学習サービスを利用して不登校期間を出席扱いにするためには学習の履歴を開示する事が必要です。 つまり「きちんとこれだけの量を学習したのだから出席扱いにしてください」といった根拠を提示する必要があります。

スタディサプリには保護者向けの便利なサポートシステムがいっぱい!「マナレポ」と呼ばれるシステムはお子様の学習状況を保護者の方が常に確認出来るサービスとなります。これなら導入後も安心して学習状況を見守る事が出来ますね!
スタディサプリを利用した出席扱いにする時の注意点

スタディサプリが最も適している理由


遡り学習サービスとは、追加料金なしで中学生であれば小学生の内容も、高校生であれば中学生の内容を学習できるサービス。多くの方がこのサービスを利用して苦手科目を克服している事で有名ですね。
スタディサプリの実績をアピールする
我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するIT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。 引用元:不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)先ほど「不登校でも出席扱いになる条件」でもお伝えした通り、自宅で行うITサービスを利用した学習(オンライン学習)はいくつかの条件が設けられています。 また、学校側も許可を出す際にオンライン学習サービスの内容についても協議する事が想定されます。 その際にはスタディサプリはオンライン学習サービスで唯一渋谷区立の小中学校の授業に採用されたオンライン学習サービスと実績を伝えてください。

実績があるのとないのでは大きく心象も異なりますよね?渋谷区立すべての小中学校に採用されたといった実績があれば、学校側も安心します。かならず利用するオンライン学習サービスの特徴を伝えるようにしましょう。
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